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建設業許可を必要とする方とは・・・

建設業許可を必要とする方とは・・・

よくあるご相談で、親会社や元請会社から「今後は建設業許可業者にしか仕事を頼まない」と言われたので、許可を取得したいという建設業者様が多くいらっしゃいます。建設業許可を取得する場合には、個人で工事等を請け負っている一人親方さんも、中小企業、大企業も「建設業法」という法律の定めに従って許可の申請を行うことになります。軽微な工事(※)しか行わない場合を除いては、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を取得する必要があります。

(※)軽微な工事(許可を取得しなくてもできる工事)

建築一式工事以外の建設工事・・・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

建築一式工事で右のいずれかに該当するもの・・・①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)

必要とする方

建設業許可取得のための要件とは・・・

建設業許可取得のための要件とは・・・

上記でご説明した通り、法人・個人のいずれであっても、建設業許可は申請できますが、申請にあたっては、5つの要件を満たしていなければなりません。

要件1:経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること

要件2:専任技術者を営業所ごとに置いていること

要件3:暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でな いこと

要件4:請負契約を履行するに足る財政的基礎又は金銭的信用を有していること

要件5:欠格要件に該当しないこと

要件1 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有することとは

①適切な経営能力を有すること、②適切な社会保険に加入していること。この2つを兼ね備えていることが上記の能力を有するということです。

①についていくつか例示すると以下のとおりです。

  • 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

  • 建設業に関し、5年以上経管に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役員)にある者として、経営業務を管理した経験を有する者

  • 建設業に関し、6年以上経管に準ずる地位にある者として、経管を補助する業務に従事した経験を有する者

②については、これまで加入状況の提出及び変更届出が必要とされていましたが、令和2年10 月1日より、適切な社会保険加入が建設業許可を受ける(継続する)ための要件となりました。​

要件2 専任技術者とは
許可を受けようとする建設業に関して「一定の資格又は経験を有する技術者」を営業所ごとに専任で置くことが求められています。この「一定の資格又は経験を有する技術者」のことを専任技術者と言います。専任技術者は「営業所ごと」に配置する必要があります。

専任技術者は常勤であることが必要ですが、会社の役員や個人事業主本人である必要はありませんので、会社内に該当する人材がいない場合は、雇用することで要件を満たすことができます。

要件3 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこととは

法人である場合においては、当該法人またはその役員等若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」ではないこととされています。 上記の者が建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。

不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。不誠実な行為とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

要件4 請負契約を履行するに足る財政的基礎又は金銭的信用を有していることとは

新規で一般建設業許可を取得する場合には、①直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること、または②500万円以上の資金調達能力があることです。

要件5 欠格要件とは

法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、その他支店長・営業所長等が、また、個人にあってはその本人又は支配人が、次のような要件に該当しているときに欠格要件に該当するとされます。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
⇒精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

③不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者。また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者

④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

⑤禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑥下記法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  • 建設業法

  • 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

  • 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条又は第247条の罪

  • 暴力行為等処罰に関する法律の罪

⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者

要件

建設業の業種

建設工事は、29種類(2種類の一式工事と27種類の専門工事)に種類分けされており、建設業法は、業種別の許可制度に則っています。従って、営もうとする建設工事の種類毎に、建設業の許可が必要となります。

工事を請け負おうとする際には、注文を受けた工事内容がどの工事種類に該当し、その許可を有していることとともに要求に応えることができる相応の技術者を配置できるかどうかを最初に判断しなければなりません。(もちろん、いずれかが不可と判断される場合は請け負ってはなりません。)業種の不適切な運用は、無許可営業など直接建設業法に抵触する違法行為であることのみならず、実際の施工にあっても相応しくない技術者の配置、ひいては目的物の品質劣化や発注者への背反が懸念されるところであります。建設工事は日々新技術や新工法が生み出されており、これらの進歩に伴って、請負者にはより一層のその業種に対応した専門的知識と経験が必要とされています。 請負契約に至るまでの第一段階にあっては、適切な業種の把握と運用が大変重要なポイントとなります。 

​許可業種

一式工事

土木工事業

建築工事業

専門工事

大工工事業

左官工事業

石工事業

とび・土工工事業

電気工事業

管工事業

屋根工事業

鉄筋工事業

舗装工事業

タイル・れんが・ブロック工事業

板金工事業

鋼構造物工事業

ガラス工事業

塗装工事業

しゅんせつ工事業

防水工事業

内装仕上工事業

機械器具設置工事業

造園工事業

熱絶縁工事業

電気通信工事業

さく井工事業

建具工事業

水道施設工事業

清掃施設工事業

消防施設工事業

解体工事業

業種

建設業許可を取得するメリット

【これまで受注できなかった工事を受注できるようになる】

【社会的な信用度が高まる】

具体的には500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注できるようになります。さらには、建設業許可を取得していることで、金融機関の融資の枠が拡がったり、元請業者さんからの更なる工事受注につながったりといった副産物も見逃せないメリットと言えます。また、忘れてはならないのがお客様の目です。企業に対する消費者の意識は、これまでにないほど高まっています。建設業許可取得後は、毎年の決算報告や情報公開を通じて法令順守の姿勢と健全な経営を対外的にアピールすることができます。建設業許可の取得を機に不況に負けない強い企業を目指しましょう。

建設業許可を取得するメリット
メリット

建設業許可取得後には

建設業許可取得後には

無事に許可が取れたとして、そのまま取りっぱなしというわけにはいきません。事業年度終了ごとに決算変更(事業年度終了報告)届を提出しなければなりませんし、許可の内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が義務付けられています。許可の有効期間は5年なので、5年ごとに更新手続きも必要になります。届出を怠った場合には、更新の申請ができなかったり、また、罰則がありますので、ご注意ください。

建設業許可・許可の更新・各種変更届について、

ぜひご相談ください。

取得後
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