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行政書士業務・ご本人確認について

行政書士は、業務範囲を遵守することを法律(行政書士法)で定められております。これを超えての業務代行は禁止されております。従いまして、行政書士法第1条に違反する事項などは受けられません。

平成20年3月1日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、行政書士は同法第2条2項にて、「特定事業者」と定義されており、次のような義務が課されております。さらに、当事務所の場合は、同法に定められていない依頼の場合であっても、運転免許証等による本人確認および本人確認書類の写しをお預かりしております。お客様にはご理解とご協力をお願いいたします。

  1. お客様の本人確認の義務・・・・同法第4条

  2. お客様の「本人確認を行った記録の作成」の義務・・・・同法第6条1項

  3. お客様との「お取引内容の記録の作成」の義務・・・・同法第7条2項

 

詳しくは警視庁ホームページのJAFICホームページをご覧ください。

【個人のお客様のご本人確認】
お名前・ご住所・生年月日等の確認をさせていただきます。
次のいづれかとなります。(代表例)

  1. 印鑑証明書、住民票(外国人の場合は、在留カード)、戸籍謄抄本

  2. 健康保険者証、国家・地方公務員共済組合組合員証

  3. 年金手帳

  4. 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート

  5. 上記1から4以外で、官公庁から発行され、氏名・住所・生年月日の記載があるもの

 

【法人のお客様のご本人確認】
法人などの確認書類+手続を依頼される代表者等個人の確認書類の両方が必要となります。

法人の確認書類
「法人の登記事項証明書」又は「法人の印鑑証明書」のいずれか

依頼される代表者等個人の確認書類
上記1から5までのいづれか。

〈ご注意〉
確認書類は、有効期間の記載があるものについては、有効期間内のものに限ります。
有効期間の記載がないものは、発行から6ヵ月以内のものとされております。
しかし、ご依頼の手続の中には、印鑑証明書等を添付書類として官公庁へ提出する場合もあります。この場合は、発行から3ヵ月以内のものを提出しなければなりません。
従いまして、印鑑証明書等は発行から3ヵ月以内のものをお願いいたします。

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